大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)2340 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。(なお、原判決が、被告人が原判示(一)ないし(五)の各

事務につき町長の諮問があつた際、その招集に応じて会合し、調査審議の上表決し

て町長の諮問に応じた行為は、地方自治法一七四条所定の専門委員としては本来の

職務に属し、町会議員としては本来の職務ではないが、慣例によるその職務と密接

な関係のある行為であり、また原判示(六)の工事施行の際に随時工事監督の任に

当つた行為は、右専門委員或は町会議員としての職務に密接な関係のある行為であ

る旨判示したことは、正当として是認することができる。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する

昭和三八年一一月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奧 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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